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法人税



1. 交際費と会議費を区分する

交際費は定額控除の範囲内であってもその10%は損金とはみなされませんが、会議費の場合は全額損金として認められます。つまり、今まで交際費として処理していたものを会議費として処理すれば節税になるのです。
会議費とするための対応は次のとおりです。

@議事録等の作成
A1人当たり3,000円程度の茶菓子、食事(ビールは1杯程度)


(例)1人3,000円で10人(計30,000円の支出)で打ち合わせをした場合

交際費で処理 ・・・ 30,000円×10%=3,000円 が損金と認められません。

会議費で処理 ・・・ 全額損金となるので税金がかかりません。

よって、税率を40%とすると 3,000円×40%=1,200円
この場合1,200円 の節税になります。





     
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