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印紙税



1.消費税額の記入

領収書に金額を記入する際、但し書きとして(消費税○○○円含む)と消費税額を記入すれば消費税分はその額面金額に含まれないため、その額面金額が税額の変わる境界線上である場合には節税をすることができます。


(例)売上金額が税込みで105万円の場合

領収書に消費税額の記載がない場合・・・・・・・・・・印紙税 400円
領収書に(消費税5万円含む)と記載した場合・・・・・・印紙税 200円

この場合200円の節税となります。
また売上金額が大きくなれば節税金額も大きくなります。





2.領収書を分割する


(例)1,200万円の売上の場合

領収書が1枚の時 ・・・ 1,200万円の領収書に対して印紙税は4,000円
領収書が2枚の時 ・・・ 1,000万円の領収書に対して印紙税は2,000円、200万円の領収書に対して印紙税は400円

よって領収書が1枚の時より2枚に分けた時の方が1,600円の節税になります。

(注)ただし1つ1,200万円する物を売った場合に領収書を分割するのは合法とは言えないので注意して下さい。





    
     
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