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所得税



1.青色申告

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う者は、一定の要件を満たした時は青色申告を受けることができます。
青色申告者は青色申告者でない者(白色申告者)について認められない特例規定を適用することができるのです。
主なものとしては次のものがあります。

  • 青色申告特別控除(10万円又は65万円)
  • 青色事業専従者給与の必要経費参入
  • たな卸し資産の評価についての低価法の選択
  • 純損失の繰越控除(翌年以降3年間)
  • 各種引当金の繰り入れ



(例)純損失の繰越控除

・前年において事業により300万円の赤字であり、今年は500万円の黒字であった場合

青色申告者であれば前年の損失と相殺ができるため今年の所得は200万円となります。
実際の所得は500万円であるが、税法上、所得は200万円として税金が課せられるため、かなりの節税効果があります。





2.確定申告

会社員の方、年末調整だけで終わっていませんか?次の控除を受けることにより税金の還付を受けられることもあります。

  • 雑損控除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 災害等により自己等の住宅などが損害を受けた場合
  • 医療費控除 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 自己、生計を一にする親族の医療費が高額である場合
  • 寄付金控除 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 国、地方公共団体等に対して寄付をした場合
  • 配当控除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一定の配当所得がある場合
  • 住宅借入金等特別税額控除 ・・・ 償還期間10年以上の住宅ローンで一定の場合。


(例)住宅借入金等特別税額控除

・居住用家屋を取得するために3、000万円の借入をした場合

3,000万円×1%=30万円
30万円が所得税額から直接控除されるため、30万円の節税になります。





 
3.小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主や会社等の役員の方が事業を廃止したり役員を退職した場合などの事業主の退職金制度といえるものです。
そして納付した掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、各年の課税対象となる所得金額から控除することができます。さらに共済金は退職所得となるため、受け取ったときも所得税法上、優遇されています。



(例)月7万円(年間84万円)掛金を支払った場合

課税所得金額が500万円の個人事業者が84万円の掛金を支払ったとすると所得税が約17万円の節税になります。さらに住民税も少なくなります。







     
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