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消費税



1.有限会社の設立

消費税は個人事業者及び資本金1,000万円未満の法人については、事業開始後2年間は売上高に関係なく免税事業者になり、消費税を納めなくても良いのです。 これを利用すると個人事業者の場合、資本金1,000万円未満の法人を設立することにより2年間分の消費税を節税することができます。




2. 印紙の購入はチケットショップで

印紙は郵便局等で購入すると非課税ですが、チケットショップで購入すると課税されます。そのためチケットショップで購入した場合は仕入税額控除の対象となるのです。しかも消費税込みでもチケットショップの方が安く購入できるためさらにお得です。


(例)印紙を10万円分購入する場合

10万円×5/105=4,761円 仕入税額控除ができるため、消費税が少なくなりますが
逆に法人税が 4,761×約40%=1,904 高くなります。

結局 4,761−1,904=2,857円 の節税になります。





     
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