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相続税



1. 生前贈与

相続税の節税対策としては生前贈与があります。生前に財産を贈与することにより財産が目減りするため相続税は減少します。しかし財産を贈与するため贈与税がかかるのですが、贈与税には基礎控除があり110万円までは贈与税がかかりません。
※相続開始前3年内の贈与は、生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に参入されるため効果がありません。


(例)遺産 8,100万円、法定相続人 2人(子供)の場合

生前贈与しなかった時 ・・・ 8,100万円−7,000万円(基礎控除額)=1,100万円
よって1,100万円に対して相続税がかかります。

生前贈与した時 ・・・ 子供2人に対し110万円を5年間贈与(合計1,100万円)した場合
遺産は8,100万円-1,100万円=7,000万円
              7,000万円-7,000万円(基礎控除額)=0
よって相続税はかかりません。





2. 不動産の取得

財産の課税価格を計算する場合、現金はそのままの金額が課税価格となりますが、不動産の場合は通常は時価の6〜7割くらいの価格が課税価格となるのです。
課税価格が小さいとその分税額も少なくなります。
つまり現金で相続するよりは、不動産を取得してそれを相続すれば節税ができるのです。

     
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