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2006年 弥生会計
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贈与税
1. 不動産の取得
財産の課税価格を計算する場合、現金はそのままの金額が課税価格となりますが、不動産の場合は通常は時価の6〜7割くらいの価格が課税価格となるのです。
課税価格が小さいとその分税額も少なくなります。
つまり現金で贈与するよりは、不動産を取得してそれを贈与すれば
節税
ができるのです。
2. 贈与税の配偶者特別控除
婚姻期間が20年以上である配偶者から国内にある居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与は、その贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住の用に供し、その後引き続き居住の用に供する場合には2,000万円まで贈与税がかかりません。
しかも贈与税の基礎控除が110万円あるため
2,110万円まで贈与税がかからない
のです。
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